2024.09.01
医療情報取得加算について
2024年6月1日から国が定めた診療情報算定要件に従い下記の診療報酬点数を加算します。
初診時 マイナ保険証を利用しない場合
加算1 3点
初診時 マイナ保険証を利用して診療情報の取得に同意した場合
加算2 1点
再診時 マイナ保険証を利用しない場合
加算3 2点
再診時 マイナ保険証を利用して診療情報の取得に同意した場合
加算4 1点
他の医療機関からの診療情報提供を受けた場合マイナ保険証を利用した場合と同じ加算を算定します。
2024.09.01
2024年6月1日から国が定めた診療情報算定要件に従い下記の診療報酬点数を加算します。
初診時 マイナ保険証を利用しない場合
加算1 3点
初診時 マイナ保険証を利用して診療情報の取得に同意した場合
加算2 1点
再診時 マイナ保険証を利用しない場合
加算3 2点
再診時 マイナ保険証を利用して診療情報の取得に同意した場合
加算4 1点
他の医療機関からの診療情報提供を受けた場合マイナ保険証を利用した場合と同じ加算を算定します。